イミグレーションポリシーの重要な変更

昨日6月1日、ニュージーランド移民大臣から重要なポリシーの変更が発表された。
http://www.beehive.govt.nz/release/immigration-changes-strengthen-export-education

要点は次のとおり。

2011年7月25日から
  • NZの学校を卒業した後に取れる職探しのためのビザ(Graduate Job Search Visa)は2年以上ニュージーランドで勉強した場合のみ。(以前は永住権申請でポイントになる学歴であれば通学期間は9か月でもよかった)
  • 今までGraduate Job Search Visaは一生に1回しか取れなかったが、前よりも高い学歴(bachelorかpostgraduate)を取れば、2回目も取れるようになる。
  • 学生に同伴するパートナーがワークビザが取れるのは、postgraduate以上か、Long Term Skills Shortage Listに載っている学歴でかつBachelor以上の場合のみ。(以前はLong Term Skills Shortage Listに載っていればBachelorでなくてもよかった)
  • ワークビザ所持者が学校に通うには、仕事に必要なトレーニングであることを雇用者に証明してもらう必要があったが、不要になった。
  • 永住権申請における学歴ポイントがLevel6以下の学歴の場合40ポイントになる。(以前は50ポイント)
  • 同じくLevel9(修士に相当)以上の場合には60ポイントになる。(以前は55ポイント)
  • NZで得た学歴に対して加算されるボーナスポイントはBachelor以上でないと加算されない。
2012年3月から
  • 学生ビザを取るときに証明しなければならない生活費の金額の基準が年10000ドルから15000ドルに引き上げられる。
  • Graduate Job Search Visaを取るときに証明しなければならない生活費の金額の基準が2100ドルから4200ドルに引き上げられる。

私の解釈が間違っていたらご指摘はコメントでお願いします。私はビザのアドバイスをする有資格者ではないので、こういう場合はどうですか、みたいな質問はご勘弁ください。

2011年6月4日追記:
イミグレーションのサイトからダウンロードできるPDFが更新されていて、2年以上通学しないとワークビザが出ないという新ルールは、すでに学校に通っている人、卒業した人、7月25日よりも前に入学した人には適用されないらしい。

2011年6月28日追記:
イミグレーションから再度ポリシーの変更があった。

  • 2年以上のコースを修了しないとワークビザが取れないのは、2012年4月2日以降に開始されるコースに入学した人から適用になる。(以前の発表では2011年7月25日以降)
  • postgraduateに加え、Level7の1年のコースもすべて例外となり、2年通学しなくてもワークビザが取れる。