またまたお預け

というわけで、移民局に行って担当官と会ってきました。(前回の記事)

妻のIELTSの成績証を手渡しした後、電話ではちゃんと伝わっていなかった内容を、きちんと説明してくれました。

・パートナーの英語の授業料について述べていなかった。パスポートにラベルを貼るのは支払いを証明した後になる。
・規定によりジョブオファー(採用見込み)で永住権を取得した場合には、パスポートにラベルを貼るのは3ヶ月間その会社で働いていることを証明できた後になる。

1つ目のほうはあらかじめよく理解していたので納得できるのですが、2つ目のほうは寝耳に水です。働いていることを証明というのは、IRD(税務署)のPAYE(源泉徴収)の記録や、給与明細で判断するのだそうです。