タックスリターンが届きました

ニュージーランドの所得税の確定申告の用紙のことです。こちらは原則3月末決算なので、今頃届きました。提出期限は7月7日です。
リターンといっても税金が戻ってくるばかりではありません。英語のReturnという単語には「申告・報告」という意味があるので、まさに日本の「確定申告」と同じです。ただし納期限は日本のように申告書の提出期限と同じではなく、来年の3月までに払えばよいようです。
ウチの場合、今期は途中まで給料をもらっていて、途中から自営業になりましたので、給料からは所得税が天引きされていますが、自営業になってから受け取った分は自主的に計算して申告しなければなりません。
といってもスタートしたばかりの雑貨販売の方の経費も合算すると、そこそこな赤字になりますので、給料から天引きされた税金の一部は還付されることは確実でしょう。
還付だろうと納税だろうと、正確に申告しなければならないのはいうまでもありませんが、やはりお金が返ってくると思うと、つい真剣になります。
ニュージーランドの所得税には日本のような基礎控除、給与所得控除、配偶者控除、配偶者特別控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除などといった手厚い控除はなく、年収38000ドル以下は一律19.5%が課税されるので、日本の所得税に比べてずいぶんと高く感じます。日本では年収300万円の独身者の所得税額は10万円程度ではないでしょうか。
一方日本では所得税以外に社会保険料や住民税が所得に応じてかかり、これらのレートが高いのに対し、ニュージーランドでは所得税以外に徴収されるのはACCだけで、これは今のところたいした額ではないので、結果としてあまり手取りは変わらないように思います。
さて、ウチは自営業なので、タックスリターンを必ずしなければならないのですが、給料だけをもらっている人がタックスリターンをした方がいいのかというと、「ほとんどの人は還付額はないかわずかなので、申告する必要がありません。」とIRDのサイトに書いてあります。
確かに日本のような保険料控除などはないので、雇用主が源泉徴収した額どおりで、年末に調整する要素はほとんどありません。
しかし、rebateと呼ばれる所得控除が3つだけありますので該当するかどうかチェックした方がよいでしょう。
http://www.ird.govt.nz/income-tax-individual/end-year/tax-rebates/
・9880ドル未満の控除
 週20時間以上働いている人で所得が9880ドル未満の人は、
 所得額 ×(20時間働いていた週 / 52週)× 20% が控除されます。
・38000ドル以下の控除
 所得が38000ドル未満の人は所得額から、利子や家賃などの資産所得を引いた額の4.5%が控除されます。他の控除と重複できますが、給与から源泉徴収されている人はすでに控除済みです。
・未成年控除
 申告者が18歳以下の場合最大351ドルの控除があります。9880ドル未満控除との重複適用はなし。
このサイトを見ている人にはワーキングホリデーメーカーの方もいると思いますが、大部分の人は9880ドル未満の控除が受けられるはずなので、申告するといいと思いますよ。IRDのサイトで言われるようにたいした金額ではないかもしれませんが、書類を書くだけでお金が返ってくるのは悪くありません。