還付申告の盲点

昨年の日本の所得税の還付申告をしたのですが、実は盲点があったことがわかりました。
先日さっそく税務署から還付金の振込手続きがされたようのですが、振り込みできなかったという通知が、納税管理人である実家に届いたのです。
納税管理人とは海外にいる納税義務者に代わって、申告・納税をすることになっていますので、当然還付金の受取人でもあるわけです。法は非居住者が日本に銀行口座を持っていることを前提にしていませんので。
ですので振込希望口座として納税義務者名義の銀行口座番号を書いたのがダメだったのです。「本人の口座にしか振り込まない」ことになっているので、申告書に口座名義を書くところはありません。税務署のシステムで自動的に、納税管理人の名前を口座名義として振り込んだので、「口座名義相違」で銀行からはじかれてしまったようです。
明日は月曜日。NZは休日ですが、日本は営業日なので、税務署に国際電話して事情を説明することにします。