税務署行き

妻の日本の免許が今年切れるので、期限前更新のため免許センターへ。免許証は海外への住所変更はできませんが、住民票がなくても受け取った郵便物さえあれば、実家などに住所変更ができるので、この機会に住所変更をしておきます。海外への住所変更を受け付けない銀行口座や保険など、実家に住所変更したくても住所を証明する公的書類がないと受け付けてくれないケースがありますが、これで免許証という立派な証明があるので大丈夫です。

これですでに引き払った縁もゆかりもない東京の賃貸マンションに郵便物が放置されたり、返戻で口座が凍結されることはないでしょう。

免許センターの次は税務署へ。今年(平成18年)は3か月しか日本で給料をもらっていないので、1年分の控除額を差し引くと、源泉徴収された所得税はほとんど戻ってくる計算になります。さらに自分の場合、以前郊外に住んでいたときの家を賃貸に出しているので、引き続き収入があります。そのあたり、インターネットで自分なりに調べて申告書を作ってみたのですが、不明な点が多いので、近くの税務署に質問をしにいきました。

予約なしの訪問にもかかわらず、手近にいた職員の方が丁寧に相談に応じてくれました。なかなか難しい質問をしてしまったらしく、ひっきりなしに虎の巻を調べながら以下のとおり教えてくれました。

海外移住する人の所得税の申告
・年の途中で非居住者となる場合には、出国前に「準確定申告」をしなければならない。
・出国までに確定しなかった所得や、出国後に得た課税対象の所得を、翌年3月15日までに「修正申告」をして確定させる。
・「準確定申告」専用用紙などはないので、確定申告の用紙のタイトルを書き換えればよい。
・準確定申告書下部の空欄に、出国日または死亡日を記入する。

税額計算
・基礎控除などは居住者であった期間にかかわらず全額受けられる。
(従って源泉徴収された所得税が還付される可能性が高い。)
・配偶者控除該当の判定は出国日。配偶者控除も全額受けられる。
(上記により妻の平成18年の所得は極めて少額になってしまったので、結婚8年目にして初めて配偶者控除というのに該当しました。)
・保険料控除は支払日基準。生命保険など引き続き払っていても、日本にいた分だけしか認められない。月割りで計算する。

提出先
1)国内に住所がない者は最後の住所地を管轄する税務署
2)収入源となる事務所や資産がある場合にはその所在地を管轄する税務署
(提出は郵送でOK)

納税管理人
・納税管理人を定めなければならない。書類の送り先は全て納税管理人になる。
・管轄の税務署は納税管理人の住所とは関係ない。

結果として、私も妻も、平成18年の税額はゼロ。源泉徴収された税額は全額還付されるはずです。職員と一緒に作った申告書を、妻は1)により東京の某税務署に、私は2)により以前の家がある郊外の税務署に郵送で提出しました。1-2か月後に口座に還付金が振り込まれるはず。ちょっと面倒くさいけれど、皆さんもやるといいですよ。